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第2編 株式会社
    (第25条〜第574条)

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第1章 設立(第25条〜第103条)

第1節 総則(第25条) 第2節 定款の作成(第26条〜第31条) 第3節 出資(第32条〜第37条) 第4節 設立時役員等の選任及び解任(第38条〜第45条) 第5節 設立時取締役等による調査(第46条) 第6節 設立時代表取締役等の選定等(第47条・第48条) 第7節 株式会社の成立(第49条〜第51条) 第8節 発起人等の責任(第52条〜第56条) 第9節 募集による設立
第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第57条〜第64条) 第2款 創立総会等(第65条〜第86条) 第3款 設立に関する事項の報告(第87条) 第4款 設立時取締役等の選任及び解任(第88条〜第92条) 第5款 設立時取締役等による調査(第93条・第94条) 第6款 定款の変更(第95条〜第101条) 第7款 設立手続等の特則等(第102条・第103条)

第2章 株式(第104条〜第235条)

第1節 総則(第104条〜第120条) 第2節 株主名簿(第121条〜第126条) 第3節 株式の譲渡等 第4節 株式会社による自己の株式の取得
第1款 総則(第155条) 第2款 株主との合意による取得 第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
第1目 取得請求権付株式の取得の請求(第166条・第167条) 第2目 取得条項付株式の取得(第168条〜第170条)
第4款 全部取得条項付種類株式の取得(第171条〜第173条) 第5款 相続人等に対する売渡しの請求(第174条〜第177条) 第6款 株式の消却(第178条・第179条)
第5節 株式の併合等 第6節 単元株式数
第1款 総則(第188条〜第191条) 第2款 単元未満株主の買取請求(第192条・第193条) 第2款 単元未満株主の売渡請求(第194条) 第4款 単元株式数の変更等(第195条)
第7節 株主に対する通知の省略等(第196条〜第198条) 第8節 募集株式の発行等 第9節 株券 第10節 雑則(第234条・第235条)

第3章 新株予約権(第236条〜第294条)

第1節 総則(第236条・第237条) 第2節 新株予約権の発行
第1款 募集事項の決定等(第238条〜第241条) 第2款 募集新株予約権の割当て(第242条〜第245条) 第3款 募集新株予約権に係る払込み(第246条) 第4款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第247条) 第5款 雑則(第248条)
第3節 新株予約権原簿(第249条〜第253条) 第4節 新株予約権の譲渡等 第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得
第1款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第273条〜第275条) 第2款 新株予約権の消却(第276条)
第6節 新株予約権無償割当て(第277条〜第279条) 第7節 新株予約権の行使 第8節 新株予約権に係る証券

第4章 機関(第295条〜第430条)

第1節 株主総会及び種類株主総会
第1款 株主総会(第295条〜第320条) 第2款 種類株主総会(第321条〜第325条)
第2節 株主総会以外の機関の設置(第326条〜第328条) 第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任 第4節 取締役(第348条〜第361条) 第5節 取締役会 第6節 会計参与(第374条〜第380条) 第7節 監査役(第381条〜第389条) 第8節 監査役会 第9節 会計監査人(第396条〜第399条) 第10節 委員会及び執行役 第11節 役員等の損害賠償責任(第423条〜第430条)

第5章 計算等(第431条〜第465条)

第6章 定款の変更(第466条)

第7章 事業の譲渡等(第467条〜第470条)

第8章 解散(第471条〜第474条)

第9章 清算(第475条〜第574条)

第1節 総則
第1款 清算の開始(第475条・第476条)
第2款 清算株式会社の機関 第3款 財産目録等(第492条〜第498条) 第4款 債務の弁済等(第499条〜第503条) 第5款 残余財産の分配(第504条〜第506条) 第6款 清算事務の終了等(第507条) 第7款 帳簿資料の保存(第508条) 第8款 適用除外等(第509条) 第2節 特別清算
第1款 特別清算の開始(第510条〜第518条) 第2款 裁判所による監督及び調査(第519条〜第522条) 第3款 清算人(第523条〜第526条) 第4款 監督委員(第527条〜第532条) 第5款 調査委員(第533条・第534条) 第6款 清算株式会社の行為の制限等(第535条〜第539条) 第7款 清算の監督上必要な処分等(第540条〜第545条) 第8款 債権者集会(第546条〜第562条) 第9款 協定(第563条〜第572条) 第10款 特別清算の終了(第573条・第574条)
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