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会社法 第209条
     (株主となる時期)

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条文

募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
一  第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合 当該期日
二  第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合 出資の履行をした日

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