スポンサード リンク

会社法 第289条
     (新株予約権証券の記載事項)

無料レポート提供中! 起業リスク回避マニュアル提供中!

条文

新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一  株式会社の商号
二  当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数

当事務所の全てのサイトにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクも受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

Copyright (C) 2006 小山内行政書士事務所 All Rights Reserved.