スポンサード リンク

会社法 第61条
     (設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)

無料レポート提供中! 起業リスク回避マニュアル提供中!

条文

前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

当事務所の全てのサイトにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクも受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

Copyright (C) 2006 小山内行政書士事務所 All Rights Reserved.