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第4編 第1章 総則
    (第676条〜第701条)

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第676条(募集社債に関する事項の決定)
第677条(募集社債の申込み)
第678条(募集社債の割当て)
第679条(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
第680条(募集社債の社債権者)
第681条(社債原簿)
第682条(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)
第683条(社債原簿管理人)
第684条(社債原簿の備置き及び閲覧等)
第685条(社債権者に対する通知等)
第686条(共有者による権利の行使)
第687条(社債券を発行する場合の社債の譲渡)
第688条(社債の譲渡の対抗要件)
第689条(権利の推定等)
第690条(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録)
第691条(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)
第692条(社債券を発行する場合の社債の質入れ)
第693条(社債の質入れの対抗要件)
第694条(質権に関する社債原簿の記載等)
第695条(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第696条(社債券の発行)
第697条(社債券の記載事項)
第698条(記名式と無記名式との間の転換)
第699条(社債券の喪失)
第700条(利札が欠けている場合における社債の償還)
第701条(社債の償還請求権等の消滅時効)
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