スポンサード リンク

会社法 第680条(募集社債の社債権者)

無料レポート提供中! 起業リスク回避マニュアル提供中!

条文

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
一  申込者 会社の割り当てた募集社債
二  前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債

当事務所の全てのサイトにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクも受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

Copyright (C) 2006 小山内行政書士事務所 All Rights Reserved.