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会社法 第697条
     (社債券の記載事項)

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条文

1  社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一  社債発行会社の商号
二  当該社債券に係る社債の金額
三  当該社債券に係る社債の種類
2  社債券には、利札を付することができる。

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