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会社法 第897条
     (担保権者が処分をすべき期間の指定)

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条文

1  第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2  前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

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