スポンサード リンク

会社法 第896条
     (事業の譲渡の許可の申立て)

無料レポート提供中! 起業リスク回避マニュアル提供中!

条文

1  清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。
2  裁判所は、第五百三十六条第一項の許可をする場合には、労働組合等(清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。

当事務所の全てのサイトにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクも受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

Copyright (C) 2006 小山内行政書士事務所 All Rights Reserved.