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会社法 第878条
     (裁判の効力)

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条文

1  第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。
2  第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。

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