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会社法 第871条
     (理由の付記)

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条文

この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一  前条第二号に掲げる裁判
二  第八百七十四条各号に掲げる裁判

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