スポンサード リンク

会社法 第637条(定款の変更)

無料レポート提供中! 起業リスク回避マニュアル提供中!

条文

持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

当事務所の全てのサイトにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクも受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

Copyright (C) 2006 小山内行政書士事務所 All Rights Reserved.