スポンサード リンク

会社法 第598条
     (法人が業務を執行する社員である場合の特則)

無料レポート提供中! 起業リスク回避マニュアル提供中!

条文

1  法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
2  第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。

当事務所の全てのサイトにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクも受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

Copyright (C) 2006 小山内行政書士事務所 All Rights Reserved.