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会社法 第14条
     (ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

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条文

1  事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2  前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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